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フランチャイズ契約の解除・終了〜方法は4種類ある〜

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フランチャイズ契約の解除・終了〜方法は4種類ある〜

最初に

この記事の目的

この記事情報は飲食店(特に唐揚店を応援していますが、他の飲食店経営でも役立つ情報です)をやってみたい方、始めたい方、既に経営や運営をしている方に向けた、ノウハウ提供を目的に書き綴っています。

「飲食店経営は自分には難しいよな」「飲食店経営をやる上でなるべく失敗したくないなぁ」「唐揚店をもっと上手くやるためにはどうすればいい?」など、心配事や疑問に対して、事前に情報をキチンと集められる様記事にしていきます。

これらの情報であなたのお店が盛り揚がることを祈っています。

今日のテーマは「フランチャイズ契約の解除の方法」

やすひさです。

飲食店を経営者する方から

いつか経営してみたいなーと夢見る方までを対象に、

当たり前のおさらいから、

ためになりそうな新情報まで、

やすひさ的にベストと思える

ノウハウをお届けしています。

実践した際の効果には個人差、というより

個店差がありますことを、

あらかじめ、ご了承ください。

今日のお話は、

ここでは「フランチャイズから脱退するとき」の形式である

・満了による契約解除

・任意解約

・合意解約

・契約解除

についてそれぞれ解説していきます。

フランチャイズ契約を交わす前に、これらについて正確に理解しておきましょう。

1:満了による契約解除

「フランチャイズの契約期間の満了により、契約を解除する形式」であり、最も平和な方法であると言えるでしょう。

基本的に違約金や中途解約金も発生しません。

そのため、経営があまり上手くいっていないケースでも、

「中途解約をすると高額金な解約金が発生する。かつ、満了までの期間がそれほど長くなく、十分持ちこたえられる」という場合は、無理に中途解約をせずに、満了を待つ方が得策となるかもしれません。

さて、「満了による契約解除をする=契約を更新しない」ということですが、更新には主に以下の2つの形式があります。

自動更新:満了前に加盟店が「更新拒絶」をしなければ自動的に更新される

合意更新:満了前に加盟店が「合意」を行うと更新される

「自動更新=何もしなければ自動的に更新される」ということですから、「満了による契約解除」をしたいのであれば、絶対に満了前に「更新拒絶」をしてください。

「更新拒絶」は基本的に「通知」により行うものです。

トラブルが起きないように内容証明郵便などを使うことをおすすめします。

2:任意解約

中途解約条項:「満了前でも、加盟者が申し込めば、加盟者側が一方的に中途解約できる」とする条項のこと

そして中途解約条項に沿って行う解約のことを「中途解約条項に基づく任意解約」と呼びます。

また、中途解約条項にも色々なタイプがあります。例えば、

・違約金や中途解約金が発生する

・書面による意思表示を必須とする

・契約から一定期間が過ぎるまでは中途解約できない

などです。

ですからフランチャイズ契約の前にきちんとチェックしておきましょう。

<h2>3:合意解約</h2>

契約の当事者(本部と加盟店)が合意すれば、満了前に契約を解除することができます。これを合意解約と呼びます。

先述の「中途解約条項」がフランチャイズ契約書に記されていない場合、「満了前に解約したい加盟者」はこの合意解約を目指すケースが多いです。

当事者の合意さえあれば、合意解約の条件は自由です。

そのため「加盟店側のそれまでの貢献度」や「特殊な事情の有無」などによっては、「違約金なし」などの措置を取ってもらうこともできるでしょう。

ただ、本部側の承諾を得なくてはなりませんから、「経営が上手くいかないので辞めます。違約金は払いたくありません」というのは基本的に通じません。

本部から見て、「この加盟店の契約終了はやむを得ない」と判断されないと、合意解約はできても高額の違約金を請求される可能性が高いです。

<h2>4:契約解除</h2>

「契約違反をした場合に、そのことを理由に契約解除の意思表示をして、契約を解除する」という方式のことを「契約解除」と言います。

「加盟店が契約違反をし、本部が契約解除の意思表示をする(簡単に言えば『違反した加盟店を追い出す』ということですね)」というイメージを抱くかもしれませんが、

「本部が契約違反をし、加盟店が契約解除の意思表示をする」というパターンもあります。

ちなみに契約解除には、

約定解除:契約上決められた解除事由による解除(契約違反を根拠とする解除)

法廷解除:法的に決められた解除事由による解除(法律違反を根拠とする解除)

があります。

ただ、フランチャイズ契約を交わした以上は「信頼関係破壊の法理」が適用されますから、軽い契約違反では、契約解除できない可能性があります。

信頼関係破壊の法理:当事者間(本部-加盟店間)の信頼関係を損ねないレベルの義務違反であれば契約解除を認めない、という法理

つまり「相手方に少しくらい落ち度があっても、それにつけこんで一方的に契約解除をすることはできない」ということですね。

逆に言えば「信頼関係を破壊するレベルの落ち度」が相手方にあれば、契約解除は成立しやすいです。

いずれにしても、本部と加盟店のどちらかが契約解除を望んでも、片方がそれを受け入れなければ法的紛争に繋がる場合が多いです。

<h2>まとめ:フランチャイズ契約の解除は焦らずに進めていきましょう</h2>

フランチャイズ契約の解除を目指す方の中には、法的なことを考慮せず、自身にとって不利な条件を受け入れてしまう人が少なくありません。

ですから決して焦らず、まずは弁護士などに相談することをおすすめします。

そして「本部側に何を主張するか」をまとめてから交渉をすることで、

・契約満了時期の繰り上げ

・中途解約金の免除(減額)

・什器備品などの本部買取

・他の店舗のオーナーに譲る

などの加盟店にとってプラスとなる条件を設けることが叶うかもしれません。

おすすめのビジネス

様々な飲食店を応援しているやすひさですが、
ビジネスとして一番おすすめしているのは唐揚店です。

ビジネスとしての唐揚げ

やり方と考え方がきちんと分かれば、
唐揚げほど低リスクで始められるビジネスは経験上ありません。
例えばフランチャイズで唐揚げを始めるとして、
これから飲食店を始める方は、
ノウハウをきちんと把握できるフランチャイズの強みを活かして、
通常より早く軌道に乗せられますし、
既存のお店を持つ方にも「一品フランチャイズ」という形態で、
今のお店を生かし唐揚げで利益を得ることもできます。

からあげフランチャイズ

そんな中で唐揚げに特化したフランチャイズ募集サイトがあります。
その名も『からあげフランチャイズ』です。
一般社団法人日本唐揚協会が運営する、
唐揚げが一番わかっている団体による、
安心、安全な唐揚げビジネスのフランチャイズ本部を集めたサイトです。
ぜひ、一度検討してみてはいかがでしょうか?
あなたのビジネスを加速させてください。