フランチャイズ契約書で貼る収入印紙〜貼ることになる条件とは〜
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この記事の目的
この記事情報は飲食店(特に唐揚店を応援していますが、他の飲食店経営でも役立つ情報です)をやってみたい方、始めたい方、既に経営や運営をしている方に向けた、ノウハウ提供を目的に書き綴っています。
「飲食店経営は自分には難しいよな」「飲食店経営をやる上でなるべく失敗したくないなぁ」「唐揚店をもっと上手くやるためにはどうすればいい?」など、心配事や疑問に対して、事前に情報をキチンと集められる様記事にしていきます。
これらの情報であなたのお店が盛り揚がることを祈っています。
今日のテーマは「フランチャイズ契約書の収入印紙」
やすひさです。
飲食店を経営者する方から
いつか経営してみたいなーと夢見る方までを対象に、
当たり前のおさらいから、
ためになりそうな新情報まで、
やすひさ的にベストと思える
ノウハウをお届けしています。
実践した際の効果には個人差、というより
個店差がありますことを、
あらかじめ、ご了承ください。
今日のお話は、
フランチャイズ契約書での収入印紙についてです。
フランチャイズ契約書の内容によっては、
その契約書に印紙を貼ることになります。
フランチャイズ契約書に収入印紙を貼る必要のある条件
以下の5点を全部満たしているのであれば収入印紙を貼る必要があります。
※「第7号文書」と判断されるため、収入印紙(4000円)を契約書に貼らなくてはなりません。
・営業者間の契約である
・「売買」「売買の委託」「運送」「運送取扱」「請負」のどれかの取引についての契約である
・2以上の取引を継続していくことを目的とした契約である
・「2以上の取引に共通している取引条件」のうち、「目的物の種別」「対価の支払い手段」「単価」「取扱数量」「債務不履行時における損害賠償の方法、もしくは再販売価格」を決めることを目的とした契約である
・ガスもしくは電気の供給についての契約ではない
そしてこれらのうち1つでも満たさない場合は「第7号文書ではない」と判断されるため、収入印紙はいらなくなります。
ちなみに「フランチャイズ契約書に収入印紙を貼るかどうかの判断」をするにあたっては、「第7号文書であるかどうか」を見ることが大事です。
つまり「フランチャイズの契約書であるという事実」はそれほど重要ではないのです。
フランチャイズ契約書に印紙を貼るのか判断できなければ弁護士などに相談する
「ノウハウや商標の使用許可のことが契約書の主題である場合」などは、第7号文書には該当しない可能性が高いです。
ただ、フランチャイズ契約書は記載内容が多くなるものですから、このジャッジをするのは困難です。ですから無理をせず弁護士などに相談することをおすすめします。
もちろん契約書の作成の段階から弁護士を頼るのも良いでしょう。
おすすめのビジネス
様々な飲食店を応援しているやすひさですが、
ビジネスとして一番おすすめしているのは唐揚店です。
ビジネスとしての唐揚げ
やり方と考え方がきちんと分かれば、
唐揚げほど低リスクで始められるビジネスは経験上ありません。
例えばフランチャイズで唐揚げを始めるとして、
これから飲食店を始める方は、
ノウハウをきちんと把握できるフランチャイズの強みを活かして、
通常より早く軌道に乗せられますし、
既存のお店を持つ方にも「一品フランチャイズ」という形態で、
今のお店を生かし唐揚げで利益を得ることもできます。
からあげフランチャイズ
そんな中で唐揚げに特化したフランチャイズ募集サイトがあります。
その名も『からあげフランチャイズ』です。
一般社団法人日本唐揚協会が運営する、
唐揚げが一番わかっている団体による、
安心、安全な唐揚げビジネスのフランチャイズ本部を集めたサイトです。
ぜひ、一度検討してみてはいかがでしょうか?
あなたのビジネスを加速させてください。