インボイスに備えよう~其の壱:あなたは課税派?免税派?~
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この記事の要約
- インボイス制度、初月向けの登録締め切りが(一旦)3月末に
- 「適格請求書発行事業者」ナンバーの有無で取引・会計が変わる
- 「免税事業者」が今まで恵まれ過ぎていた説(とすると幸せ)
この記事の目的
この記事情報は飲食店(特に唐揚店を応援していますが、他の飲食店経営でも役立つ情報です)をやってみたい方、始めたい方、既に経営や運営をしている方に向けた、ノウハウ提供を目的に書き綴っています。
「飲食店経営は自分には難しいよな」「飲食店経営をやる上でなるべく失敗したくないなぁ」「唐揚店をもっと上手くやるためにはどうすればいい?」など、心配事や疑問に対して、事前に情報をキチンと集められる様記事にしていきます。
これらの情報であなたのお店が盛り揚がることを祈っています。
今日のテーマは「あなたは課税派?免税派?」
お世話になります。
24時間、365日、
美味しい「唐揚げ」を補給すればするほど
快調な会長、
やすひさです。
飲食店のオープンを具体的に考えている方、
飲食店をオープンすることを決意している方、
飲食店のオープンに向けて準備している方、
といった「予備軍」の方にお役立ちできるよう、
そして、
既に飲食店を経営されている
「諸先輩」の方につきましては、
おさらい程度にでも
活用していただけるよう、
で、あわよくば
ステップアップに貢献できるように、
様々なジャンルの「経営」に携わってきた
私、やすひさの
じっくり漬け込んで熟成させた
運営ノウハウのようなものを、
小出し、単品メニュー的に提供しています。
読んでいただける方の
よき「差し入れ」のひとつとなりましたら幸いです。
よろしくお願い申し揚げます。
で、今日の大きなお題は
「インボイス」で、
第1弾となる小テーマは、
「あなたは課税派?免税派?」です。
終わる確定申告。始まるインボイス(締切近し)。
個人事業主として飲食店、
特に唐揚店(個人の好み)を経営されているそこのあなた!
2022年の確定申告はお済みでしょうか?
コロナ禍では締め切りの延期などもありましたが、
今年の期限は、
従来通りのしっかり3月半ば、
年度末の多忙も相まって、
時間の工面に奔走されている方も多いかと思います。
また、3月末には、
確定申告同様に所轄の税務署で行う
巷で話題の「インボイス発行事業者」登録についても
制度導入となる10月に間に合わせる場合に限っては、
一応の一区切り(締切)を迎えます。
あえて「一応」と濁したのは、
「理由を明示しなくても9月末まで申請すれば間に合うと言えば間に合う」
といった、猶予期間がここにきて出てきたりしているからです。
このあたりの微調整については社会の情勢も流動的ですし、
その都度、しっかり調べて、改めてお伝えできればと思います。
ただ、念を押しておきますが、
やすひさはいち経営者ではありますが税の専門家ではありません。
読者の中にもし、
「ちょっと解釈違ってない?」
「情報ちょっと遅れてるよ」
「言ってること浅くない?」
と指摘できる知識人がいらっしゃるなら、
それはもうマウントすら大歓迎のスタンスですので、
あくまでも皆様にはこの記事が
「あ、確定申告しなきゃ」
「インボイス、ちゃんと知っておかなきゃ」
ぐらいに感じるきっかけとなってくれれば幸いですし、
そのぐらいの期待値で読み進めていただければ
やすひさとしても書き進めやすいです。
さあ、ここからは(ほぼ)ひとりごとです(笑)
悲報?「インボイス」は本来はあるべき姿
今もなお、各業界の個人事業者が
「インボイス反対!」の声を上げているといったニュースが流れています。
そんな空気感もあって、
「本当に制度が始まるの?」
「もしかして、始まらないんじゃない?」
と思われている方、
けっこういるのではないでしょうか。
やすひさも時々、そんな気がしたりします(笑)
ただ、客観から言うと、
現時点で、いやおそらく確実に「インボイス制度」自体は始まると思います。
そもそもこの制度は、
消費税を納めるべき事業者が収めそびれることのないよう、
書類管理をはっきりくっきり正確に行いましょう、
と考えからはじまっているもの…
とやすひさは捉えています(キリっ)。
そもそも、
きっちり帳簿や書類を管理して、
しっかり納税している人からすれば、
「うっかり得をしている」人がいる方が
不公平ですよね。
「適格請求書保存方式」とも呼ばれる「インボイス制度」は、
「売上に係る」消費税額から
「仕入れ等に係る」消費税額を差し引くための証憑書類としていた従来の「請求書」に、
新たに発行する「適格請求書発行事業者」ナンバーの明記が
必要になるというものです。
このナンバーは、
「私はあなたから預かった消費税をちゃんと納めてますよー」
と改めて表明する、信用取引の証となるはずです。
つまり、
もともときっちり「売上」と「仕入」の差額分の消費税を
納税できていた事業者にとっては、
「登録してナンバーを発行して、10月からの請求書に記載する」
といった手間が発生するだけなんです。
まあ、システムの更新など、手間や費用は掛かるでしょうが…。
ただここで、
「ちゃんとやってきた」はずでも支障が出てくる、
そして思わず悲鳴を上げたくなるのが
今まで消費税の納付が必要なかった「免税事業者」なんですよねー。
免税事業者とは何か、現状をおさらいしよう
「免税事業者」とは、
取引先に販売した商品本体の代金と一緒に支払われ、
実質「預かっている」状態になっている消費税を
「税務署に申告して払う必要ないですよー」
と許されている(黙認?)事業者です。
個人の「免税事業者」はその結果、
預かっている消費税も利益とすることができ、
他の利益同様、確定申告時の所得税の課税対象に留めることができます。
これを「益税」と言います。
この仕組み自体、
本当に小規模な個人事業者にとっては
初耳ですらあるケースがあるようで、
「あれ?そういえば確かに取引時に消費税はもらうけど、確定申告の時も払ってねって言われたことはなかったなー、大丈夫?」
なんて不安に駆られる人もいるのだとか。
なのでおさらいしますと、
この、免税となる「小さな」個人事業者の基準は、
基準となる期間が年間売上「1000万円以下」だった…ことです。
所得ではなく、
あくまでも経費などを相殺する前の純売上です。
365日年中無休なら、
一日の売上げ27000円ほど。
飲食店なら、身内+アルバイトの範囲で、
もしくは副業のテイクアウトで週末のみ…といった規模でしょうか。
ただ、2023年10月以降、
現時点での「免税事業者」が
「適格請求書」を発行しない「免税事業者」であり続けることを選択した場合、
法人(課税事業者)の取引先との取引が、
今まで通りにいかなくなることが容易に予想されます。
これを
「下請けいじめだ!」と訴える声も耳にしますが、
ちょっとお門違いな部分がある…
冷静になるべきポイントかもしれません。
なぜなら、
取引先が「免税事業者」に支払った消費税は、
自分たちが受け取った他の消費税と相殺できないので、
シンプルな「負担増」です。
たかが消費税、されど消費税。
10%、8%の重みを客観視しながら、
来たる「インボイス」に備えていきましょう。
心の声に耳を傾けましょうね…インボイスだけに。
ああ、長くなりました(疲れてきた)ので、続きはまた!
おすすめのビジネス
様々な飲食店を応援しているやすひさですが、
ビジネスとして一番おすすめしているのは唐揚店です。
ビジネスとしての唐揚げ
やり方と考え方がきちんと分かれば、
唐揚げほど低リスクで始められるビジネスは経験上ありません。
例えばフランチャイズで唐揚げを始めるとして、
これから飲食店を始める方は、
ノウハウをきちんと把握できるフランチャイズの強みを活かして、
通常より早く軌道に乗せられますし、
既存のお店を持つ方にも「一品フランチャイズ」という形態で、
今のお店を生かし唐揚げで利益を得ることもできます。
からあげフランチャイズ
そんな中で唐揚げに特化したフランチャイズ募集サイトがあります。
その名も『からあげフランチャイズ』です。
一般社団法人日本唐揚協会が運営する、
唐揚げが一番わかっている団体による、
安心、安全な唐揚げビジネスのフランチャイズ本部を集めたサイトです。
ぜひ、一度検討してみてはいかがでしょうか?
あなたのビジネスを加速させてください。