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フランチャイズ開業でも開業届を出すべき?|その他必要書類の紹介

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フランチャイズ開業でも開業届を出すべき?|その他必要書類の紹介

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最初に

この記事の目的

この記事情報は飲食店(特に唐揚店を応援していますが、他の飲食店経営でも役立つ情報です)をやってみたい方、始めたい方、既に経営や運営をしている方に向けた、ノウハウ提供を目的に書き綴っています。

「飲食店経営は自分には難しいよな」「飲食店経営をやる上でなるべく失敗したくないなぁ」「唐揚店をもっと上手くやるためにはどうすればいい?」など、心配事や疑問に対して、事前に情報をキチンと集められる様記事にしていきます。

これらの情報であなたのお店が盛り揚がることを祈っています。

今日のテーマは「フランチャイズ開業での必要書類」

こんにちは。

24時間、365日、

美味しい「唐揚げ」を補給すればするほど

快調な会長、

やすひさです。

飲食店のオープンを具体的に考えている方、

飲食店をオープンすることを決意している方、

飲食店のオープンに向けて準備している方、

といった「予備軍」の方にお役立ちできるよう、

そして、

既に飲食店を経営されている

「諸先輩」の方につきましては、

おさらい程度にでも

活用していただけるよう、

で、あわよくば

ステップアップに貢献できるように、

様々なジャンルの「経営」に携わってきた

私、やすひさの

じっくり漬け込んで熟成させた

運営ノウハウのようなものを、

小出し、単品メニュー的に提供しています。

読んでいただける方の

よき「差し入れ」のひとつとなりましたら幸いです。

よろしくお願い申し揚げます。

フランチャイズ加盟店を開業する場合、基本的には個人事業主となります。

そのため原則として開業届を出すことになります。ですが開業届を提出しないまま事業を継続することもできます。

そこでここでは、

・開業届は本当に必要?
・開業届を出すメリット
・開業届の提出方法
・その他必要書類の種類

などについて解説していきます。

フランチャイズ加盟店でも開業届はほぼ必須

まずはフランチャイズ加盟店の開業届に関する基礎知識を紹介していきます。

開業届を出さなくても罰則はないもののほぼ必須

フランチャイズオーナーは基本的に「個人事業主」ですから開業届を提出する必要があります。実際、所得税法では「所得の発生する事業をスタートしたら1か月以内に開業届を出すこと」と定められています。

ただ、開業届を提出しなくてもペナルティなどはありません。
そのため何らかの理由があって1か月以内に出せないのであれば無理をする必要はありません(それ以降に提出してもOKです)。

ですが開業届を出すことにはいくつかメリットがあります(節税につながる、社会的信用度が上がるなど)。
ですからやはり開業届は提出するべきです。

開業届の出し方

・税務署などに足を運んで「個人事業の開業・廃業届出書」を調達する
・国税庁のウェブサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷

いずれかの方法で書類を用意してください。
そして必要事項を書いたら、住んでいるエリアを管轄している税務署に提出します。
書く内容も簡単なものばかりですから、スムーズに完了することでしょう。

提出方法は以下の通りです。

・郵送
・税務署に行って直接提出する
・電子申告

電子申告を行えば自宅にいながら提出できるため楽ができるものの、開業届を出すのは原則として一回だけでしょうから電子申告ソフトを用意する労力に見合いません。
ただ、青色申告の申請も行うのであればソフトを準備することも検討しましょう。

開業届を書く際に気をつけるべきこと

開業届の職業欄は、「事業税」を決める重要な判断材料となります。
ちなみにフランチャイズチェーンに関しても、飲食店やコンビニエンスストアについては第一種事業に分類されていますから税率は5%です。

そして特に郵送で開業届を提出するのであれば、記入忘れ・ミスがないように気をつけてください。税務署に直接足を運ぶ場合はその場で修正できるものの、郵送については一往復だけでも数日を要するかもしれません。

開業届の主なメリット

まず、開業届を提出すると青色申告ができるようになります。
具体的には最大65万円の控除が発生します。

また、個人で開業するとなると、色々な税金関連書類を提出することになります。
そして開業届を出してあれば、税務署から税金に関連するお知らせがされるようになるため様々なことを忘れにくくなります。

さらに、開業届を提出しておけば「個人事業主にとっての企業名」である屋号をつけられるようになります。
屋号をつけることは必須ではないものの、「銀行口座の名義を屋号にすること」にはそれなりのメリットがあります。主に以下の通りです。

・「プライベートの口座」と「会社用の口座」を明確に分けることができる
・社会的な信用性が高くなる
・事業としての体裁も整う

フランチャイズの開業届を出したらぜひ青色申告を!

先ほどもお伝えしましたが開業届を出したら青色申告を行いたいところです。
もう一つ白色申告というものもありますが、フランチャイズ開業をした場合は青色申告をしましょう。

白色申告:事前申告が不要。簡単な記帳で確定申告が終わる。提出書類も少ない。
青色申告:事前申告が必要。記帳の方式がやや複雑。ただし最大65万円の特別控除を受けられる

「フリーランスなどの個人事業主で所得が少ない」のであれば白色申告で楽に済ませるのも良いでしょう。
ですがフランチャイズ開業をした場合は収支の規模が大きくなる(=税額も大きくなる)でしょうから、青色申告の特別控除を確実に受けたいところです。

また、青色申告者は3年間まで赤字を繰り越すことができます。職種にもよりますがフランチャイズ加盟店の収支は変動しやすいですから、このルールによる恩恵を受ける可能性も低くはないはずです。

ただ、青色申告をするのであれば事前申告が必須です。申請期限も設定されていますから早めに動き出しましょう。

フランチャイズ開業で開業届を提出しないとどうなる?

開業届を提出しないままだと、

・青色申告ができなくなる(最大65万円の控除を受けられない、赤字の繰り越しができない)
・「開業しているという証明」ができないため、民間や国からの補助金・助成金を受けにくくなる

などのデメリットが生じます。

ただ、開業届を出すと健康保険などの扶養に入れなくなったり、失業保険をもらえなくなったりします。事業で利益が出ればこれらの補助の対象にはならなくなるものの、フランチャイズ開業の直後は赤字が継続することもあるかもしれません。

ですから事業をスタートする前に、開業届を出すべきなのかどうか本部に相談することをおすすめします。

提出期限が過ぎた場合の対応方法

開業から1か月以上過ぎてしまっても、通常通りに開業届を提出することができますから特に問題はありません(もちろん開業届を出していなくても確定申告は必須です)。
また、言うまでもないかもしれませんが、いつ開業届を提出したところで「開業日」は変わりません。

開業届以外で用意する書類|フランチャイズ開業

続いて開業届以外で必要になる主な書類を紹介します。
※「フランチャイズだから」という理由で提出する書類は原則として存在しません。

個人事業開始申告書

「開業届(個人事業の開廃業等届出書)」と、この「個人事業開始申告書」は別物ですから気をつけてください。

開業届は主に所得税に関係する書類ですが、個人事業開始申告書は個人事業税や住民税についてのものです。
また、個人事業開始申告書は「市区町村役場」と「都道府県税務署」にそれぞれ提出します。
(開業届は税務署に提出します)

ただし、個人事業開始申告書を提出しなくても罰則はありません。
ですがその場合でも個人事業税の課税対象になれば、納税通知書が送られてきますので、しっかり税金を払いましょう。

青色申告承認申請書

前もってこの書類を出しておかないと青色申告ができないので要注意です。

申請期限は「青色申告をしたい年の3月15日まで」もしくは「事業開始日から2か月以内」です。
確定申告書と同様に税務署に出しますから、「前年の確定申告」と一緒に青色申告承認申請書も提出しておくことを推奨します。

古物商許可証(一部業種のみ)

中古品(宝飾品、衣類、美術品など)の売買をしたり、中古品を分解してパーツを売ったり、手直ししたりするのであれば、古物商許可証を取得しなければなりません。

フランチャイズについて言えば、貴金属やブランド物の買取ショップを開業する場合はほぼ必須となります。

また、営業所がないと許可証を得られないかもしれません(買い取った中古品や、古物台帳の保管・管理をするスペースがないとみなされるため)。

そして古物商許可証は警察署にて取得し、申請手数料として1万9000円が発生します。
許可が出なくても手数料は返還されませんから、綿密に用意をしてから申請を行いましょう。

ちなみに以下に該当する場合は原則として古物商許可証は不要です。

・自分で使った物を売る(例:古本を売るなど)
・自分で売ったもの買い戻す(例:質屋を利用する場合など)
・お店で新品を購入して売る(例:店で買ったものを転売する)
・無料でもらったものを売る(例:無料でもらったものを手直しして売る)
・自分が海外から仕入れた古物を国内で売る(アメリカからアンティーク家具を輸入して売る)

ただ、一見上記に当てはまりそうに見えても、古物商許可証が必要となるケースもありますから慎重に確認してください。

「減価償却資産の償却方法の届出」&「棚卸資産の評価方法の届出」

この2種は確定申告の期限前に出す書類です。

まずは「減価償却」について簡単に解説します。

減価償却:事業のために買った固定資産を、数年に分割して徐々に経費に計上していくこと

一例として、建物、設備、社用車などの「価値が徐々に減っていくもの」が対象となります。

そして減価償却には

定率法:初年度の計上額を最大として、あとは年々下がっていく
定額法:毎年一定額を計上する

という2タイプの方法があり、「減価償却資産の償却方法の届出」によって、どちらで減価償却するかを指定することになります。
ただし、定額法しか選べないものもあります(建物など)。

それから「棚卸資産の評価方法の届出」は、会社の在庫である棚卸資産の評価方法を設定するためのものです。
評価方法には個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法の6タイプと、低価法の1タイプ、合計7タイプがありますので、適切なものをチョイスしましょう。

給与支払事務所等の開設等届出書(など)

こちらはスタッフを雇って給料を出す場合に必要な書類です。
そのため一人でフランチャイズ開業・経営をするのであれば原則として不要です。

さて、所得税は「スタッフの給料から天引き」という形式で納税しており、「給与支払事務所等の開設等届出書」にはその内容を税務署に示す役割があります。

それからスタッフを労災保険や雇用保険に入らせる必要があるため、

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

なども出さなければなりません。

青色事業専従者給与に関する届出書(家族をスタッフにする場合)

・青色申告をしている
・家族も事業に関わっている

の両方を満たしているのであれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出しましょう。
必須ではありませんが、家族に払う給与を経費として計上できるようになりますから見逃す手はありません。

以下の条件を全てクリアしているとこの書類を提出できます。

・事業者と一緒に住んでいる
・事業者と生計が同一である
・事業の専従者である
・年間半年以上従事している
・扶養控除や配偶者控除の対象になっていない

おわりに:フランチャイズ開業でも開業届を出しましょう

今回の内容を簡単にまとめます。

・フランチャイズ開業でも基本的に開業届を出すべき
・節税、社会的信頼性の向上などのメリットがある
・ただし開業届を提出しなくても罰則はない(迷う場合は本部と相談する)
・青色申告には事前申請が必要であり、書類の準備も比較的大変なので早めに動く
・その他、必要に応じて古物商許可証などの書類も準備する

どのような書類が必要になるのか早めに把握し、複数の書類作成・提出をできる限り同時に進めていきましょう。そうでないと時間と労力がかかりすぎて疲弊するかもしれません。

おすすめのビジネス

様々な飲食店を応援しているやすひさですが、
ビジネスとして一番おすすめしているのは唐揚店です。

ビジネスとしての唐揚げ

やり方と考え方がきちんと分かれば、
唐揚げほど低リスクで始められるビジネスは経験上ありません。
例えばフランチャイズで唐揚げを始めるとして、
これから飲食店を始める方は、
ノウハウをきちんと把握できるフランチャイズの強みを活かして、
通常より早く軌道に乗せられますし、
既存のお店を持つ方にも「一品フランチャイズ」という形態で、
今のお店を生かし唐揚げで利益を得ることもできます。

からあげフランチャイズ

そんな中で唐揚げに特化したフランチャイズ募集サイトがあります。
その名も『からあげフランチャイズ』です。
一般社団法人日本唐揚協会が運営する、
唐揚げが一番わかっている団体による、
安心、安全な唐揚げビジネスのフランチャイズ本部を集めたサイトです。
ぜひ、一度検討してみてはいかがでしょうか?
あなたのビジネスを加速させてください。